宝塚市議会 2022-11-21 令和 4年11月21日産業建設常任委員会-11月21日-01号
両条例の改正の概要について、道路法改正時の国の資料を基に説明します。 別紙1を御覧ください。 道路法の改正のうち、これらの条例に関連する主な改正は、1点目として特定車両停留施設が新たに規定されたこと、2点目として、歩行者利便増進道路が新たに規定されたこと、3点目として、自動運行補助施設が道路附属物の交通安全施設に追加されたこと、この3点となります。
両条例の改正の概要について、道路法改正時の国の資料を基に説明します。 別紙1を御覧ください。 道路法の改正のうち、これらの条例に関連する主な改正は、1点目として特定車両停留施設が新たに規定されたこと、2点目として、歩行者利便増進道路が新たに規定されたこと、3点目として、自動運行補助施設が道路附属物の交通安全施設に追加されたこと、この3点となります。
また、中心市街地の歩きたくなるまちづくりに向け、国が進める居心地がよく、歩きたくなるまちづくりを促進するウォーカブル推進都市として本市も登録し、現在、ウォーカブル推進計画の策定を進めており、さらには本年度の道路法改正に伴い創出された歩行者利便増進道路制度も活用していく方針も示されています。
議員お示しのとおり、このたびの道路法改正により創設された歩行者利便増進道路制度を本市のシンボルロードである大手前通りに活用するため、令和3年2月12日、全国に先駆けて道路指定したところでございます。
道路法改正案で、土地所有者に対して道路管理者が防災対策を命じ、その対策費を土地所有者に補償する規定を新設し、平成30年2月2日に閣議決定したのは記憶に新しいところです。これによって、土地所有者が防災対策に取り組みやすくなったと言えるでしょう。
一方、2014年度の道路法改正で、国が定める統一的な基準により、原則5年に一度、定期点検を実施することとされたため、本市も2014年度より点検に着手し、本年度に全ての橋梁の定期点検が完了しました。
◆6番(日原茂樹君) 別に私技監が多可町関係ない云々の話をしとるんじゃなしに、実際のとこ言うたら、客観的にどう思われてるのかなっていうのが気があっただけなんですけども、単純に言いましたら、今道路法改正の中で5年に1回点検しなきゃいけないっていう形で、今年度で1サイクル終わって次年度から2回目のサイクルっていう形になるんですけど、これどこの市町村も全国でこれが非常に負担になってるっていう話も聞くんですよね
平成28年4月に休所して3年、いつまで休所なのか (2) 「小浜工房館」が同じく休館して3年、いつまで休館されるのか 2 自然休養村センターの整備と西谷サービスセンター跡の利活用について (1) 自然休養村センターの整備方針(出先機関の集約)について (2) 西谷サービスセンター跡の利活用について (3) 西谷児童館の利用状況について 3 老朽化してきている橋梁や道路について (1) 道路法改正
平成25年の道路法改正を受けて、道路法施行規則第4条の5の2の規定に基づき、平成26年から全国の道路管理者に対し、5年に1回の頻度で橋梁点検を行うことが義務付けられており、今年度末に本市が管理する市道橋全ての点検が完了する予定でございます。 検査の内容につきましては、近接目視を基本として、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査を実施して、各部材の評価をしております。
若干違うんですが、道路ストック総点検と道路法改正による橋梁の点検は、全く別物です。ストック総点検というのは、先ほど言いましたように笹子トンネルの天井の崩落事故、こういうものを受けてストック総点検、緊急にせよという趣旨で行いました。その後、これでは道路橋が適正に管理できないよということで法の改正が行われて、5年に一度法定点検をしなさいということが法で義務づけられたということでございます。
路上等障害物についてですが、御答弁は、道路法改正により、所有者が判明している市道上の路上障害物についても、市による強制撤去が理論上は可能になったが、現実的には、人員体制や費用の問題があり、実施が難しいということをおっしゃっているのだと思います。 道路法が改正されたことにより、今後市がどうすべきかということについて意見を申し上げます。
これの予算概要の47ページに説明があるんですけども、平成25年9月2日施行の道路法改正により、5年に1回近接目視による橋梁、トンネル等の定期点検が規定された。
また、道路法改正前から自転安全運転義務違反の取り締まり等行っておりまして、本市では検挙はありませんけども、警告数が平成26年度で139件、今年11月末で42件となっております。ちなみに県下では1,278件の検挙数を数えております。 以上です。 ○議長(田中孝始) 西村秀一君。 ○2番(西村秀一) 社会全体で自転車マナー等の向上を推進していくことというのが今後重要となってきます。
道路法改正に伴い点検については5年ごとの近接目視が義務づけられておると聞いております。そこで,いわば寿命が来ておる橋梁についての取り組みについてお尋ねをいたしたいと思います。 まず,橋梁の長寿命化の点検については,事前防災という考えのもとに,国費がつくようになっておると聞いております。どのようにこの国費を活用なさっておるのか,お尋ねをいたしたいと思います。
道路法改正後、平成26年度定期点検橋梁数531橋で、修繕実施数が8橋とお伺いしています。定期点検の結果、修繕が必要なのにもかかわらず未修繕の橋梁はあるのでしょうか。 道路法改善以前は目視による点検を主に行っていたと思いますが、近接での有資格者による点検が義務づけられました。 定期点検済み531橋はすべて義務づけされた点検方法でしょうか。
今国会に高齢者運転免許更新時に認知機能検査を強化する交通道路法改正案が提出される予定であります。これらは福祉事業関係での高齢者交通事故防止啓発への連携も必要であると考えますので、要望をしておきます。 大項目3つ目は、持続可能な「力」を高めるまちについてであります。 中項目1つ目は、大交流についてであります。 1つ目は、海外戦略の推進についてであります。
また,道路法改正に伴い,橋梁・トンネルに関する点検について5年ごとの近接目視が義務づけられるなど,安全性確保のための取り組みが一層求められております。今後どのような方針で橋梁・トンネルの点検・補修を進めようとしているのか,お伺いをいたします。 以上です。
道路の老朽化や、大規模な災害の発生の可能性等を踏まえた道路の適正な管理を図るために、平成25年9月の道路法改正及び平成26年7月施行の道路法施行令等におきまして、道路管理者には橋や標識柱などの道路施設について、5年に1度の定期点検が義務づけられたところでございますが、路面下の空洞調査については実施の義務づけはなされておりません。
その中で、道路法改正に伴う基準の条例委任についての条例制定の必要が生じたものであります。また、道路関係を一本化した条例とするため、題名を「篠山市道路管理条例」と改めて、条例制定を行うものであります。 担当部署より説明を受けた後、質疑に入り、道路舗装工事の後、家屋が振動で揺れるという苦情をよく聞く。
その中で、道路法改正に伴う基準の条例委任についての条例制定の必要が生じたものであります。また、道路関係を一本化した条例とするため、題名を「篠山市道路管理条例」と改めて、条例制定を行うものであります。 担当部署より説明を受けた後、質疑に入り、道路舗装工事の後、家屋が振動で揺れるという苦情をよく聞く。
その中の道路法改正によりまして、道路の構造の技術的基準、道路標識の寸法に係る基準、及びバリアフリー法改正により、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準についてがそれぞれ条例委任され、平成25年3月31日までの経過措置となっているため、平成25年4月1日の施行に向けた条例制定が必要となっています。